自動車の任意保険は、
・ 対人賠償保険
・ 対物賠償保険
・ 自分のケガ、後遺症、死亡の補償
・ 車の補償
などをセットで申し込む人が多いでしょう。
その中には、複数台所有しているご家庭でも、どれか1台の保険に付けておけば、「記名被保険者(契約車両を主に使用する者)」と「同居の家族(別居の未婚の子を含む)」が補償される保険や特約があるのです。
それにもかかわらず、お客様からお申し出がないのをいいことに、複数台に保険が付けられている場合があります。
ここではそうした保険や特約を3つ紹介し、皆さんに注意喚起したいと思います。
目次
1. 人身傷害保険
人身傷害保険は、自分や同乗者の事故によるケガの治療費のみならず、働けない間の収入や精神的損害、後遺障害や死亡を補償する保険です。
事故の責任割合に関係なく、また示談前であっても実際にかかった損害額が支払われます。
重複に気を付けなければならないのは、補償対象となる事故の範囲です。
人身傷害保険では、事故を次のように区分します。
(1) 契約の車に搭乗中の事故
(2) 自動車事故(タクシーやバス、他の人の自動車に搭乗中の事故)
(3) 自動車事故(歩行中の自動車事故)
(4) 自転車運転中に転んだ事故や、電車、航空機、船舶、エレベーターでの事故
もっとも補償対象が少ないのは(1)です。
保険会社によっては「車内・車外ともに補償」として(2)~(4)をまとめ、(1)とだけ区別している所もありますし、(3)と(4)をまとめている保険会社もあります。
どこまで補償を広げるかを決めたら、1台だけ補償範囲を広くし、他の補償範囲は(1)にしましょう。
2. 弁護士費用特約
弁護士費用特約では、以下のような場合に弁護士費用を補償します。
もらい事故の場合
相手方に100%過失がある「もらい事故」は保険会社が示談交渉できないため、弁護士などに示談交渉を依頼するか自分で交渉しなければなりません。
個人で弁護士などに依頼する場合に、その費用を補償します。
相手方との交渉が進まない場合
・ 相手の保険会社が提示する賠償額が不当に少ない
・ 相手方が無保険
などで交渉がうまく進まず弁護士などに交渉を依頼する場合、その費用を補償します。
補償額
1事故に対する補償額は次の通りです。
弁護士費用など:
被保険者1名あたり300万円まで
法律相談・書類作成費用:
被保険者1名あたり10万円まで
3. 個人賠償責任特約
個人賠償責任特約は、自動車事故以外の日常生活の事故で他人にケガをさせてしまったり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合を補償する特約で、示談交渉もしてくれます。
以前は補償1億円までがほとんどでしたが、最近では3億円や無制限といった補償も増えました。
個人賠償責任保険の必要性が強く認識されるようになったきっかけの1つに自転車事故があると考えます。
自転車との衝突で歩行者が死亡した、あるいは重い障害が残ったケースで、自転車側に1億円近い賠償金が請求されたことがありました。
個人賠償責任保険は、傷害保険との重複にも注意しましょう。
重複があればいつでも変更可
もしも皆さんの保険に上記のいずれかの重複がある場合には、すぐに保険会社に連絡して該当の保険や特約を変更しましょう。
年払い契約でも、月割りで保険料が戻ります。