新型コロナウィルスの影響で収入が減少し、国民健康保険や国民年金の支払いが困難なフリーランス・自営業者は多いと思います。
私自身も、フリーランスで働くFPなので、全額自己負担である各種保険料の重さは、収入が不安定だからこそよくわかります。
そこで当記事では、コロナショックで収入が減ったフリーランス・自営業者の方向けに、
・国民健康保険料
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
・国民年金保険料
など各種保険料の減免・支払い猶予制度をご案内します。
すでに家計が苦しい方も、これから収入減が予想される方も、申請すれば保険料が減免されたり、支払いを猶予してもらえたりする可能性があります。
目次
国民健康保険料や介護保険料の減免・支払い猶予制度
新型コロナウィルスの影響で収入が減少したとき(減少見込みがある方も対象)は、お住まいの自治体で申請をすれば、国民健康保険料や介護保険料の負担を軽減できる可能性があります。
各種保険料の申請窓口・申請方法
・国民健康保険料→自治体の国民健康保険担当窓口へ確認
※各種国民健康組合加入者は、加入している組合の窓口へ確認
・後期高齢者医療保険料→自治体の後期高齢者医療担当窓口へ確認
・介護保険料→自治体の介護保険担当窓口へ確認
上記の保険料に対する減免・猶予措置は、自治体の条例や規約に基づいて行われます。
そのため自治体によって対象となる基準や手続き方法は異なります。
収入減の方すべてが減免・猶予されるわけではないので、注意しましょう。
今回はコロナショックによる支援策として、国が各自治体に保険料の減免措置を速やかに実施することを指示しています。
※参考:厚生労働省の通達「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援について(pdf)」
お住まいの自治体窓口へ電話し、
・自分は減免・猶予の対象になるのか
・減免・猶予措置の具体的な内容(いくら減るのか、どれくらい猶予してもらえるのかなど)
・減免・猶予に必要な書類
を確認してみましょう。
国民年金保険料の特例免除制度
新型コロナウィルスの影響で収入が減少した方(収入見込みがある方も対象)は、国民年金保険料の支払いを一部・あるいは全額免除してもらえる可能性があります。
国民年金保険料の特例免除制度 申請窓口・申請方法
・国民年金保険料→自治体の年金事務所へ必要な申請書類を郵送する
※市役所などの年金課でも受け付けてはいるが、年金事務所へ送付したほうが早い
国民年金保険料の特例免除制度 申請書類
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書
・(学生の場合のみ)学生証のコピー
参照:新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
国民年金保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
≪画像元:日本年金機構≫
免除の承認基準は自治体に関わらず一律で、日本年金機構のホームページにて記載されています。
計算方法がわからない場合は電話で問い合わせし、該当の基準に該当するかどうか確認してみましょう。
ムリだと思わず、まずは確認
フリーランスや自営業者の社会保障にかかる費用は、全額自己負担です。
そのため国民健康保険も国民年金も、収入が減少したときほど保険料負担の重さを痛感します。
今はコロナ対策として、各種保険料の減免・支払い猶予措置を行うように国が指示を出しています。
せっかくこうした措置が用意されているのですから、うまく利用できるものは利用し、少しでも保険料負担を軽くしましょう。
各保険料の共通点は、「収入が下がっても、失業で収入がゼロになったとしても、申請をしなければ保険料は今までどおりかかる」ということです。
つまり申請しなければ、減免も猶予も一切されません。
「どうせ無理だろう」とあきらめるまえに、まずは各窓口に確認してみてください。