病気やケガなどで3日以上会社をやすまなければならない時、4日目から無給であれば健康保険の傷病手当金が支給される可能性があります。
入院や自宅療養で仕事ができなくて無給であれば、健康保険から所得補償をしてくれます。
今回は、健康保険の傷病手当金について詳しく解説していきます。
目次
傷病手当金とは
病気やケガなどで会社を休む場合、基本的には有給休暇を使って休むことが多いでしょう。
有給休暇を利用すれば、仕事をしていなくても給料が発生しますので特に困ることはないと思います。
しかし、病気やケガが重たい場合、半年や1年間会社を休まなければならなくなるかもしれません。
何か月や何年単位の休暇になる場合、当然のことながら有給休暇で対応はできません。
有給休暇で賄えない期間は欠勤扱いとなり、給料も入ってこなくなります。
このようなケースなどの所得補償として、条件をクリアできれば健康保険から傷病手当金が支給されます。
傷病手当金が支給される条件
傷病手当金が支給されるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
業務外の病気やケガで療養中であること
健康保険からの支給になるため、業務外での病気やケガである必要があります。
業務内での病気やケガは労災の範囲です。
療養のため労務不能であること
労務不能であることが条件になります。
例えば、ケガなどの状況によっては、松葉杖をつけば働けると判断されて傷病手当金がでないケースもあります。
労務不能の状態でなければ、傷病手当金は支給されません。
連続した4日以上の休暇であること
傷病手当金には3日間の待機期間があり、この3日間は傷病手当金が支給されません。
ただし、待機期間の3日間は無給である必要がなく有給休暇でもかまわないのです。
そして、傷病手当金は、連続した4日目の休みから支給されます。
休業した期間は給料の支払いがないこと
傷病手当金は給料がでない場合の補償のため、給料がでていない状態でないと支給されません。
ただし、支給されている給料が傷病手当金より少ない場合は、差額分が支給されます。
傷病手当金の支給額
傷病手当金の支給額は、標準報酬月額を日額換算した額の3分の2になります。
支給される期間は、最大で1年6か月間です。
国民健康保険には傷病手当金はある?
傷病手当金は会社員などが加入する健康保険からは支給されますが、自営業者などが加入する国民健康保険からは支給されません。
傷病手当金は休業により会社からの給料が止まってしまった場合の所得補償の意味合いが強いため、国民健康保険には実施が義務づけられていないのです。
傷病手当金がもらえるか確認してみよう
このように、会社員が病気やケガが原因の長期間の休業のため給料が一時的に貰えなかったとしても、所得補償として健康保険の傷病手当金が支給されます。
このような状況になってしまった場合にはとても役立つ制度のため、条件に合う被保険者は利用することをおすすめします。