【自動車保険】「同居の家族」「契約の車以外の自動車」はどこまで対象か 誤解しやすい「補償の範囲」について解説

 
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自動車保険の勉強をしていたころ、補償範囲について、

「そうかぁ、ザッと読むだけではわからないな」

と思うことがいくつかありました。

今回はそういった、自動車保険の補償範囲で「誤解が生じやすい4つの内容」について詳述します。

目次

1.「同居の家族」とは

多くの人が自動車保険とセットで加入していると思われる補償、例えば、

・ 人身傷害保険

・ 個人賠償責任特約

・ 弁護士費用特約

などは、1台の自動車保険に付けておけば、記名被保険者(契約車両を主に運転する者)の同居の家族全員が補償されます。

「同居の家族」とは、記名被保険者の、

・配偶者

・同居の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)

・別居の未婚の子

を指しますが、ここで注意すべきことは以下の3点です。

配偶者

事実婚の相手も該当します。

同居

生計が同一でなくても、扶養関係がなくても、同じ家屋(「はなれ」などを含む)に住んでいれば同居の家族に含まれます

未婚の子

「未婚」とは1回も結婚していないことを言いますので、独身でも離婚歴のあるお子さんは含まれません。

したがって、そのお子さんが別居していれば補償対象外です。

同居なら、結婚歴の有無に関係なく補償対象です。

2.「契約の車以外の自動車」とは

人身傷害保険は、自分自身や同乗者が事故でケガをした場合の治療費から、後遺障害・死亡・働けない間の収入なども補償する保険です。

この保険は、補償する事故の範囲を選択します。

範囲として、「契約の車以外の自動車に搭乗中の事故」というのがあります。

この「契約の車以外の自動車」に、以下の人が所有および主に使用する自動車は含まれません。

・ 記名被保険者の配偶者

・ 同居の親族

・ 別居の未婚の子

自分の人身傷害保険では補償されない例

では、

・ 私が、配偶者の車に搭乗中に事故で負傷

・ 私の人身傷害保険は「契約の車以外の自動車に搭乗中の事故」も補償

このときの補償はどうなるでしょうか。

ここが少しややこしい点だと思いますが、この場合私は、私の人身傷害保険では補償されません。

配偶者の車は「契約の車以外の自動車」に含まれないからです。

補償してくれるのは、配偶者の自動車保険です。

ただしその保険に、人身傷害保険や搭乗者傷害保険など、搭乗者に対する保険が付いていない場合は補償されません。

3. 対物賠償保険・対人賠償保険の補償範囲

対物賠償保険では、以下の人が所有・使用・管理する財物に対する賠償責任は補償対象外です。

・ 記名被保険者

・ 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者または子

・ 被保険者またはその父母、配偶者または子

対人賠償保険では、上記の人の他に、以下の人に対する賠償責任も補償対象外です。

・ 被保険者の業務(家事を除く)に従事中の使用人

これらの保険は、あくまで他人に対する損害賠償責任を補償するものです。

4.「当て逃げ」が補償されない場合

車両保険には、

・ 一般補償:ほとんどの事故を補償する

・ 限定補償:補償範囲が限定される

があり、「限定補償」では当て逃げは補償されません。

当て逃げも補償する「10補償限定」などもありますが、要は、

・ 相手車両のナンバー

・ その運転者か所有者が確認できない場合

は補償対象外ということです。

補償内容の正確な理解が大切

誤解しやすい補償範囲について解説しました。

いざといういうとき困らないように、ご自身の補償内容を確認してみてください。